ベートーヴェン学術実践研究会

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(名 称)
第1条 本会は、「ベートーヴェン学術実践研究会」
Beethoven Akademisch-Praktische Studiengruppe(略称BAPS)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、ベートーヴェンを中心としたクラシック音楽全般について多角的に研究をする機関で、音楽研究者、演奏家、音楽愛好家その他、クラシック音楽に関心を持つ者相互の協力を図り、演奏実践、研究発表、情報交換等の場を提供することを通じて、クラシック音楽研究の推進、発展に寄与することを目的とする。

(活 動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 研究報告会、講演会、演奏会等の開催
(2) クラシック音楽全般、特にピアノを専門とする演奏者、研究者及び音楽教師の育成及び支援
(3) 2年に1回程度の「BAPS誌」の発行、BAPS通信の随時発信。
(4) その他研究会の目的を達成するために必要な活動

(事務局)
第4条 本会の事務局は、〒174-0064 東京都板橋区中台3-27 A-708に置く。

(会 員)
第5条 本会の会員は、入会登録を行った者とする。

(退 会)
第6条 会員は、退会届を事務局に提出することで、任意に退会できる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。

(役 員) 
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   2名
(3) 事務局員  若干名
2 役員は会員の互選により選出する。
3 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(総 会)
第8条 本会の総会は年に1回、12月に開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会員規約の変更
(2) 解散
(3) 事業の変更
(4) 役員の選任または解任
(5) その他、本会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、開催することができない。

(総会の招集)
第9条 総会は、会長が招集する。

(議 長)
第10条 総会の議長は、会長が務める。

(その他)
第11条 本規約に定めない事項については、総会の議を経て決定される。

附 則
1 この規約は、2022年10月1日から施行する。

 

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